会則
中京北海道クラブ会則
- 第1条
- 本会は、中京北海道クラブと称す
- 第2条
- 本会は、中京地区の北海道出身者及び北海道の縁故者、並びに本会の目的に賛同する法人等の賛助会員をもって組織する
- 第3条
- 本会は、会員の親睦を図り、相互に密接な連携を保ち、会員の発展向上を図ることを目的とする
- 第4条
- 本会の事務所は、北海道名古屋事務所内に置く
- 第5条
- 本会に次の役員を置く
- 2
- 会長1名、副会長若干名、理事若干名、監事若干名とし、会長が指名する
- 3
- 理事は、理事会において、会の主要な事業を審議決定する
- 4
- 役員は総会において選任し、任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない
- 第6条
- 本会に事務局を置く
- 2
- 事務局は、事務局長1名、事務局次長若干名、幹事若干名とし、会員のうちから会長が委嘱する
- 3
- 事務局は、本会の事業の推進にあたるものとする
- 第7条
- 総会は年1回とし、必要に応じ臨時総会を開く
- 2
- 理事会は必要の都度開く
- 3
- 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる
- 第8条
- 本会に顧問、相談役及び名誉会長を置くことができ、総会において推薦する
- 第9条
- 入会希望者は、申込書に氏名、住所、勤務先、職業、出身地等を明記し、入会金千円を添えて申し込むものとする
- 第10条
- 本会の経費は会費、及び賛助会員からの賛助会費等をもってこれにあてる
- 2
- 会費及び賛助会費等の額は、理事会において審議決定する
- 第11条
- 本会の会計年度は、4月から3月までとする
- 第12条
- この会則に定めるもののほか、中京北海道クラブの運営に関し必要とする事項については、理事会において別に定めるものとする
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